建学の精神
日本大学の付属高校であり「日本精神にもとづき,道統をたつとび,憲章にしたがい自主創造の気風をやしない,文化の進展をはかり,世界の平和と人類の福祉に寄与する」という大学の建学の精神を踏襲する。
校章
日本大学の校章は桜である。本校は桜の葉を台にしてこれに桜の花びらを組み合わせ,上に「日大高」の三文字を載せている。これは全国付属高校23校の共通のものである。
校訓 明剛直
本校は,日本大学の教育理念である「自主創造」(自ら学ぶ・自ら考える・自ら道を開く)を達成するために,校訓として「明・剛・直」を掲げて,社会的な視座に立ち,高い志と国際的素養を持った人材を育成します。
■ 明(めい・明るく)
若人の純真明朗とは,未だ成人社会の汚濁にまみれぬ貴いものである。
(解釈)明には,物事の筋道を見分ける知力を意味する。社会がいかに変化しても知力を身につけ真理を求めて常に学び続けることが,自分の可能性を大きく広げることになる。個の知を磨き続け聡明な人に成長してほしい。
■ 剛(ごう・つよく)
巧言令色,仁鮮き者の多い世にあっては,剛毅朴訥こそ仁に近いものとされる。
(解釈)仁とは,相手の立場や気持ちを優しく思いやれる人のことであり,剛毅朴訥とは,意志が強く何事にも屈せず,飾り気のないことである。人間力の高さは,意志の強さと他者への思いやりと謙虚さである。剛い自分に成長してゆこう。
■ 直(ちょく・真直ぐに)
無限の可能性を秘める青年は,その理想実現を目指して真直ぐにわき目もふらずに走れ。
(解釈)自己実現に向けて,自ら課題を設定し目前の「今やるべきこと」に真っ直ぐ,素直に,愚直に,ただひたすらに諸問題に挑んでほしい。
(校訓制定)第2代校長 野村憲一郎 / (解釈)第12代校長 間野寛樹
学風
志操堅固,穏健着実,中正不偏。
朗唱句
山田顕義(日本大学学祖)に与えた教訓句
立志は特異を(日本大学学祖)
俗流は与に
身後の業に尚ぶ
しばらく目前の安きをはずかしむ
百年一瞬のみを偸む
君子素餐するなかれ
吉田松陰が市之允(のちの顕義)に与えた教訓
山田顕義は日本大学の始祖。
【大意】
志を立てることは万事の源泉であり,しかも人並み優れていることを必要とする。俗流(高禄藩士などで暖衣飽食して格式を守ることに汲々としている者たち)は共に論ずるに足らない。彼らは自己一身のことのみを考え,自分の死後も引き継がれるべき仕事,国家の将来のことなどは考えない。その上,目先の安楽のみ追い求めている。100年という長い年月も実は悠久の歴史から見ればほんの一瞬にすぎない。君子たるものは素餐する(才能や功労がないのに,いたずらに禄を食む)ようなことがあってはならない。
日本大学学祖・山田顕義先生に与えられた吉田松陰先生の啓示は,日本大学の学風の基盤となり,それはそのまま,わが宮崎日本大学学園の教育の指針となっている。毎朝朗唱されるこの「ことば」は,宮崎日本大学学園に学ぶすべての生徒が,志を高くし,今日一日を完全燃焼することをうながし,いさぎよくさわやかな校風がみなぎる学園であることを願って生徒一人一人の胸に語りかけられるものである。
正姿黙想 <立志の教え>
日本大学学祖・山田顕義先生に与えられた吉田松陰先生の啓示は,日本大学の学風の基盤となり,それはそのまま,わが宮崎日本大学学園の教育の指針となっている。
毎朝朗唱されるこの「ことば」は,宮崎日本大学学園に学ぶすべての生徒が,志を高くし,今日一日を完全燃焼することをうながし,いさぎよくさわやかな校風がみなぎる学園であることを願って生徒一人一人の胸に語りかけられるものである。
正姿黙想の型
- 予鈴とともに机上のものをかたづける。
- 南側の窓はすべて開ける。
呼吸の仕方
- 鼻の穴から呼気を出す。吐く息をなるべく長くする。
- 体の中のすべての老廃物を吐きすてる気持ちが大切。
- 吸気は,一時休止して,ゆっくりと吸う。
- 1分間に2回程度が目標であるが,6〜7回の呼吸から始める。
- 掌(たなごころ)を腹に置く。
(注意)常時腰骨を垂直に。
- 両眼は軽く閉じる
- あごをひいて視線は水平
- 首の骨を垂直に(女子の場合は襟に当たるくらい後ろに引く。)
- 猫背にならぬように
- 腰を立てる(垂直に)
- 掌(たなごころ)を腹に置く
- いすに浅く腰掛ける
- かかとはそろえ,膝頭をつける。(女子)
- 足裏は床にぴったりつける。
呼吸の重要性
呼吸法に世間の関心がほとんど向けられていないのはどうしたことでしょうか。100日の断食後でも健康体はとりもどせますが,5分,呼吸がとまったとすると,絶命してしまいます。呼吸は生命にとって最も重要なことなのです。ただ単に生命保持のみ必要であるばかりでなく,心とも深くつながっています。人間の健康と幸福,さらにその人の人格にまで大きく影響するのです。人間として生まれて死ぬまで,寝ている間も一刻も休むことなく行っているこの呼吸について,何ら工夫することなく,生気を欠いた一生を過ごすということは,なんとしてももったいないことです。
呼吸の仕方を工夫すれば,内臓諸器官の働きを活発にすることもできます。深く,長く,吐く息に力のこもった呼吸は,心を落ちつかせ,充実感を増していきます。そして呼吸の深浅長短は,意識的にコントロールすることもできれば,又自律神経にまかせて,自動的にしておくこともできます。
呼吸運動は,口〜口腔〜咽頭〜気管〜気管支〜肺胞の順に行われます。空気を吸入して肺臓に至り,空気中の酸素を摂取して,血液で肺臓に運ばれた酸素ガスとガス交換するのが呼吸運動です。炭酸ガスは,水道を逆に,気管,咽頭,口より外に出ます。呼吸された酸素は血液中に入り,全身に運ばれます。
人間の体のエネルギー源は,栄養と酸素で,この2つが絶えず新陳代謝することによって,エネルギーを獲得,生命を維持しています。生命の維持に絶対必要なのは,酸素と栄養物なのですから,どんなに呼吸が大切かおわかりいただけるでしょう。
へその下の腹部は,太陽神経そうと呼ばれ,多くの自律神経が集っています。ここの活動が盛んになると,腹部から腰部にかけての血管や毛細血管の活動が活発になり,末梢の老廃物を早く吸収し,これを肝臓やじん臓,大腸などの器官を通して,効果的に外に出す働きがいとなまれ易くなります。
とくに体の老廃物や異物,有害物質を解毒する肝臓の働きがよくなって,有害物質が早く除去されますから,自然に体の疲労回復が早くなり,多少の無理にも耐えられるような活力をつけることになります。体の活力ばかりではありません。はらに力が自然に湧いてきますから,ぐっと落ちつき,イライラ感が減り,心のエネルギーが横溢して,悠然たる気持ちにもなれるのです。
校 歌
植村敏夫 作詞 / 乗松明宏 作曲
1.
朝日射す郷土美しい
群たつ山の立姿
古代が今もそのままに
ああ宮崎の青い空
自主創造の旗標
その建学の精神の
光あふれる日大と
ともに栄えよ わが母校
2.
夕陽照る郷土美しい
松原遠く波の音
青春の合唱がなりひびく
ああ宮崎の青い空
自主創造の旗標
その伝統を受けついで
希望かがやく日大と
ともに栄えよ わが母校
日本大学校歌
相馬御風 作詞 / 山田耕筰 作曲
一、
朝日に新たに 文化の花の
さかゆく世界に 四海の曠野
正義と自由と 巍然と立たる
大学日本の 建学理想もとに
集まる学徒 日に日に輝く
二、
いざ讃えよ われらが日本大学
向上やまざる 歴史の光
栄あるわれら 行の一念が
炎と燃ゆる 大道見よに
治世の夢を 理想に負いて
日本大学応援歌 花の精鋭
東辰三 作詞 / 明本京静 作曲
第1章 総則
第1条 本校は教育基本法および学校教育法の精神にのっとり,中学校の教育の基礎の上に心身の発達に応じて高等教育を施すことを目的とする。
第2章 修業年限,学期および休日
第2条 本校の修業年限は3ヶ年とする。
第3条 学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第4条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期
第2学期
第3学期
校長は,特別の事情があるときは,理事長の承認を得て第1項に定める学期の期間を変更することができる。
第5条 学校の休業日は,次のとおりとする。
⑴ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
⑵ 土曜日・日曜日
⑶ 学校創立記念日(毎年度4月25日)
⑷ 春期休業日
⑸ 夏期休業日
⑹ 冬期休業日
第6条 学校長は,必要に応じ休業日を変更し,又臨時休業を行うことができる。
第6章 入学,退学,転学,留学および休学
第18条 生徒の保護者又は保証人がその住所氏名を変更し,又は改印したときは直ちに学校長に届け出なくてはならない。
第19条 疾病その他やむを得ない事由により生徒を退学させようとするときは,保護者より願い出て,許可を受けなくてはならない。
第20条 学校長は,次の各号の1に該当するものは,退学を命ずることがある。
⑴ 性行不良で改善の見込みが無いと認めた者
⑵ 成業の見込みがないと認めた者
⑶ 出席が常でない者
⑷ 学校の秩序を著しく乱した者
⑸ 正当な理由なく所定の手続きを行わずに校納金を6か月以上滞納し,その後においても納入の見込みがないと認められる者
⑹ その他学校長が在学継続を不適当と認めた者
2 校長は,次の各号の一に該当する者に対し,出校停止を命ずることができる。
⑴ 正当な理由なく所定の手続きを行わずに校納金を3か月以上滞納し,その後においても納入の見込みがないと認められる者
⑵ 所定の手続きにより延納願いを提出した者で納入計画に従った納入ができない者
第21条 生徒が疾病その他やむを得ない事故により欠席が長期にわたるときは,保護者より学校長に1ヶ年以内の休学を願い出ることができる。
第22条 学校長は,教育上有益と認めるときは,生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。
2 学校長は,前項の規定により留学することを許可された生徒について,外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし,30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
3 学校長は,前項の規定により単位の修得を認定された生徒について,第3条に規定する学年の途中においても,各学年の課程を終了又は卒業を認めることができる。
4 第3項のほか,生徒の外国の高等学校への留学の取扱いに関し必要な事項は,学校長が理事長の承認を得て別に定める。
第7章 賞罰
第23条 学校長は教育上必要と認めたときは生徒に対し褒賞又は懲戒を行うことがある。
2 懲戒を分けて訓告及び停学の2種とする。
第8章 校納金
第26条 本校に在学する者は,授業料を納入しなければならない。
1 学習
⑴ 学習の心構え
① 毎朝8時15分までには必ず登校し,授業の準備をする。
② 教室は神聖な教育の場であるから,次のことがらに常に注意する。
ア 授業の開始,終了の際は学級委員長の合図で全員起立して,先生に対して「礼」を行う。
イ 授業中は礼儀正しく,姿勢,挙動が軽率にならないようにする。
ウ 教室内では勝手に座席を変更してはならない。
③ 予習・復習を十分にして,真剣な態度で学習をする。
⑵ 考査
① 各学期の期末には定期考査を行う。又1,2学期には確認テストを行う。
② ①のほか,実力考査・模擬考査を行う。
③ 各教科の成績判定の基準は内規による。
④ア 不正行為は,絶対にこれをしてはならない。不正行為をした者は校則によって指導される。なおその教科の評点は与えられない。
イ 考査を受ける態度・挙動が不正であると判断された場合は減点され,もしくは評点を与えられないことがある。
⑤ テスト中は鉛筆,消ゴムその他文房具類一切の貸借は許されない。
⑥ 教科書・ノート・かばん類はすべて後の棚に置き,自席に置いてはならない。
2 礼儀
⑴ 日常,礼儀正しく節度を保ち明るく品位のある行動をとる。
⑵ 「おはよう」,「おはようございます」,「さようなら」あるいは,「ありがとうございました」,「お願いします」を大きな声で言うようにしよう。
⑶ 保護者,先生,長上に対する礼儀は常に謙譲の念をもって丁寧にする。
⑷ 校内外を問わず先生,長上に対して礼をする。
⑸ 外来者に対しても丁寧に会釈をする。
⑹ 廊下などですれちがうときは,お互いに会釈をする。
⑺ 職員室等に入室する際は許可を得たのちにする。
正しい立ち方
① まず,まっすぐに立って,
② 相手方の目を見る。上目づかいは,だめ。
③ あごを引いて,
④ 首筋を伸ばす。
⑤ 腹を引っ込めて,
⑥ 背筋を伸ばす。
⑦ ひざをぴったりつけて,
⑧ 足をまっすぐに伸ばす。
⑨ かかとをぴったりとつけ,
⑩ つま先は少し開く。
⑪ 少し胸を張って,
⑫ 両手は指をつけて伸ばし,
⑬ わきは閉める。
いすに座った姿勢
① 相手の目をまっすぐに見て,
② あごを引いて,
③ 首筋を伸ばす。
④ 背筋もまっすぐに伸ばし,
⑤ 手は,指先までそろえて,ひざに置く。
⑥ 腰は奥まで深くかけ,かかともつま先もそろえる。
正しい礼のし方
① まず,相手の目を見て,まっすぐに腕を伸ばして立つ。
② 首筋や背筋を伸ばしたまま,
③ 腰を折って,上体を35度前へ傾ける。
④ ひざは,曲げても開いてもいけない。
⑤ 手は,男子は太ももの横に添えたままで,女子は自然にひざの前へ滑らせて,静かに礼をする。
⑥ 視線も,自然に斜め前へ注いで,相手を尊敬する気持ちを込めて,礼をする。
3 校内生活
⑴ 登下校は正門・東門を利用する。出入りする際は一礼をする。
⑵ ホームルーム開始時に入室していない者は遅刻とする。(8:15登校 HR着席8:20)
⑶ 遅刻者は遅刻届を学級担任に提出後,右半分の入室許可証を教科担任に提出する。
⑷ 登校してから下校するまでの間に無断で校外に出ない。登校後,外出および早退の必要が生じたときは,学級担任の許可を受ける。(担任許可は生徒手帳許可欄又は早退・外出許可証を使用する。)
⑸ 放課後は用事のすみ次第下校する。最終下校時刻は平日20時30分,土・日曜および祭日は17時とする。
⑹ 校舎内は右側を静かに歩き,みだりに走行しない。
⑺ 校内では疾走・放歌・高声・口笛などすべて喧騒な挙動をしない。(静かな,落ちついた雰囲気をつくろう)
⑻ 外来者を無断で校内に誘致しない。
⑼ 校舎,教室,体育施設など無断で使用したり,立ち入ったりしない。必ず関係の先生の許可を得る。
⑽ 学校の施設,設備備品は大切に使用し,万一破損した場合は,直ちに学級担任に届け出て,指示をうける。
⑾ 休日・休業日の校舎および施設の使用は事前に届け出許可をうけておく。
⑿ 掲示,掲示物,印刷物はすべて学校長の許可を受けてから掲示し,又,配布する。
⒀ 食事は定められた時刻に教室および食堂でとる。食堂利用は次のことに留意する。
○ 利用時間 昼休み12:30〜13:15
○ セルフサービス精神を発揮しよう。
○ 並んで順番を待つ。
○ 静かに食べる。
○ 後片づけまで責任をもつ。
○ 席をゆずる。(多くの人が利用する)
○ 清掃に遅れないように気を付ける。
○ ゴミの分別を確実に行う。
⒁ 携帯電話の使用
○ 校内での使用を禁止する。
○ ウェアラブル端末は禁止する。
⒂ 自販機の使用
○ 休み時間・放課後。
○ 使用後の容器等は必ず所定の屑篭か備えつけの箱に入れる。
4 校外生活
⑴ 外出の際は原則として制服を着用し,必ず身分証明書を携行する。やむを得ず私服を使用する場合は高校生としてふさわしいものとする。
⑵ 外出する際は家人に行く先,用件,帰宅予定時刻を必ず告げて出かける。
⑶ 夜間外出はしない。やむを得ないときの夜間外出は午後9時までとし,これ以後は保護者同伴とする。
⑷ 外泊は原則として一切しない。
⑸ 生徒として好ましくない場所に立ち入らない。
⑹ 諸種の催し物にみだりに出場しない。(学校へ届け出る)
⑺ 交友はお互いに相手の人格と立場を尊重し,迷惑をかけたり,軽はずみな行動にならぬようにしよう。
⑻ 男女交際は保護者や先生,友人が暖かく見守ることができ,理性に基づいた健全なものでありたい。
⑼ アルバイトは必ず生徒指導部へ届け出,許可を得ること。
⑽ 運転免許取得(3年)は必ず生徒指導部に届け出,許可を得ること。
5 通学
⑴ 通学に際しては,公共の交通機関や道路を利用する社会の一員としての自覚をもち,他の利用者に迷惑をかけないように心がけること。
⑵ 電車・バスを利用して通学する者は,エチケットを守り,体の不自由な人・老人・子供等には席をゆずるなどの配慮を忘れぬこと。
⑶ 通学の手段は,徒歩・バス・電車および自転車とし,オートバイなどの免許を必要とする乗り物での通学は許可しない。
⑷ 横断歩道橋を必ず通る。
⑸ 自転車で通学する者は,下記の事項に留意すること。
① 道路は公共の施設であることを忘れず,他の利用者の立場を考え,ゆずり合いの気持ちを持つこと。特に,体の不自由な人・老人・子供には通行の安全を保障してあげること。
② 交通ルールを守り,安全運転に心がけること。
(厳守事項)
ア 信号・標識・標示に従う。
イ 自転車道・自転車レーンが設けてあるときは,これを通行する。
ウ 右・左折の場合は,必ず前後の安全を確認する。
エ 2人乗り・並列進行・傘さし運転・無灯火運転はしない。
③ 自転車の整備に心がけること。自転車に乗る前には,ブレーキ・ライト等を点検し,安全を確かめて乗ること。
④ 携帯電話やスマートフォン(イヤホン)を使用しながらの運転は大変危険なので使用しないこと。
⑤ 校内では,自転車置場の所定の位置におき,ツーロックをすること。
⑥ 学校の敷地内では安全のため自転車は降りて押していくこと。
⑦ 登録の義務 自転車通学をする者は,所定の手続き(自転車通学許可願)により登録をしなければならない。必ず,許可ステッカーを貼る。又,登録車以外の自転車の使用は許可しない。
⑧ 交通事故が発生したときは,110番や119番を使って,迅速に通報し,適当な措置をとること。その後,学級担任を通じて,生徒指導部に連絡・報告すること。
道路交通法【自転車に関する違反】
《罰則》5万円以下の罰金,過失による場合も同じ
《罰則》5万円以下の罰金
《罰則》2万円以下の罰金又は科料
《罰則》2万円以下の罰金又は科料
《罰則》3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金,過失による場合は10万円以下の罰金
※歩行者の場合は2万円以下の罰金
《罰則》3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金,過失による場合は10万円以下の罰金
スマホ(ながら運転)をした場合6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
道路交通法71条 《罰則》摘発カウント,3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
6 保健衛生
⑴ 身体を常に清潔に保つよう留意する。
⑵ 校内で休養,又は治療を要する事故が発生した場合は,授業担当先生もしくは学級担任に直ちに申し出てその指示を受ける。
⑶ 教室,校庭は常に清潔に保つため,紙や鉛筆くずを捨てない。
⑷ トイレは清潔にするよう特に清掃・消毒に留意する。
⑸ 室外に物を投げ捨てない。
7 容儀
⑴ 服装
学校指定の制服を着用し,次の規定を守ること。校内外問わず正しく着用すること。
① 男子・タイプB②
ア 冬服
カッターシャツ,ネクタイ,ブレザー,ズボン,靴下(黒・紺・白),黒のローファー
イ 合服
カッターシャツ,ネクタイ,ズボン,靴下(黒・紺),黒のローファー
ウ 夏服
カッターシャツ,ズボン,靴下(黒・紺),黒のローファー
② 女子・タイプB①
ア 冬服
ブラウス,リボン,ベストまたはセーター,ブレザー,スカート,紺のソックス,黒のローファー
イ 合服
ブラウス,リボン,ベスト,スカート,紺のソックス,黒のローファー
ウ 夏服
ブラウス(白,水色)リボン付き,スカート,ソックス(白),黒のローファー
※冬,合服用リボンをルーズにしない。
※指定外のものを着用しない。
※冬,合服用セーター,ベストからブラウスをださない。
③ 雨天の場合
雨合羽を使用すること。
④ 体操服
ア 冬服 トレーニングウェア上下,体育用シューズ。
イ 夏服 半袖シャツ,ハーフパンツ,体育用シューズ。
⑤ マフラー,手袋は華美でないものを使用する。
⑥ 規定以外のものを着用する場合は異装許可を学級担任を通じて,生徒指導部で得ること。(生徒手帳,諸許可の欄を使用する。)
⑦ 質素堅実を第一とし,はでな服装や流行を追うような服装に心を奪われないようにする。
⑵ 頭髪
頭髪は質素,清潔を第一に考え高校生としての品位をそこなわない髪型とする。なお,次の規定を守ること。
① 男子
ア 前髪は目元にかからない長さであること。
イ 額(ひたい)を剃り込まない。
ウ オールバックをしない。
エ 耳に髪がかからない長さであること。
オ えり足は短く切ること。
カ パーマ,アイビーカット等をしない。
キ 脱色,染色,逆毛などをしない。
ク フェードをしない。
ケ ヒゲを剃る。
コ カラーコンタクトをしない。
② 女子
ア 前髪は目元にかからない長さであること。
イ 肩にかかる場合は結ぶこと。
ウ 結ぶときは華美でないゴムを用いる。色指定あり。(黒・紺・茶色)
エ パーマ,ピンカールなど一切しない。
オ さか毛,脱色,染色等をしない。
カ ヘアーバンドその他装飾品を身につけない。
キ エクステ(つけ毛)禁止。
ク ツーブロックをしない。
ケ カラーコンタクトをしない。
コ 化粧(眉描き,まつ毛エクステ,色つきリップ)をしない。
③ その他
ア 眉をそらない。
イ 日焼け止めは透明なものを使用する。
ウ マニキュア,爪のばし,化粧品の使用をしない。
エ ピアス,指輪等の装飾品を身につけない。
オ 『生徒指導部だより』の内容も含む。
⑶ 容儀違反による特別指導
容儀違反者には次の指導を行うことがある。
① 生徒指導部で指導後,学習室にて自学自習を行う。(学習室指導)
② 帰宅を命じ,正しい姿に整えたのち,再び登校させる。(帰宅指導)
③ 違反のたび重なる者,又は指導に従えない者は特別指導(段階的指導)を行う。
⑷ 所持品
① 所持品にはすべて記名をする。
② 学校推奨品または部活動で揃えてる物、華美でない黒のリュック・カバンを使用する。
③ 学校生活に必要なもの以外は持ってこない。(化粧品・マンガ雑誌・トランプなどは禁止)
④ 所持品は常に持ちかえり,校内に残さない。
⑤ 自分の所持品はしっかり管理し,放置しない。
⑥ 携帯電話は,持ち込み可ではあるが,校内での携帯および使用は禁止する。
⑦ 万一盗難,紛失があったら直ちに学級担任および生徒指導部へ届け出る。
8 諸届・諸願
次の諸届・諸願はすべて学校長に提出しなければならない。
⑴ 学級担任を経由するもの
① 遅刻・早退届
② 校具破損届
③ 旅行届(学割)
④ 住所変更届(本人・保護者・保証人)(様式2)
⑤ 休学願
⑥ 復学願
⑦ 転(退)学願
⑧ 外出許可願
⑨ 異装許可願
⑩ 自宅外通学許可願
⑪ アルバイト許可願
⑫ 運転免許受験願・運転免許取得届
⑬ 自転車通学許可願
⑵ 部活動部長(顧問)を経由するもの
① 公欠願
② 特別練習許可願
⑶ 事務局を経由するもの
① 身分証明書
② 在学証明書
③ 通学証明書
④ 成績証明書
⑷ 欠席(忌引)の際には事前にBLEND等で連絡する。
○ 欠席1週間以上におよぶ場合は,医師の診断書を添える。
○ 定期考査中の欠席は医師の診断書を提出する。
○ 参考事項・忌引日数
父母(7日)
祖父母,兄弟,姉妹(3日)
曾祖父母,伯叔父母(1日)
その他同居親族(1日)
⑸ 遅刻,欠席,早退,外出など事前にわかっているときは,学級担任に必ず連絡しておくこと。
⑹ 住所,本人および家族に異動又は異変が生じた場合は,直ちに学校に報告すること。
9 懲戒にあたいする行為(高等学校懲戒内容一覧)
下記の諸行為はいかなる場合でも厳にこれを禁ずる。万一犯した者は校則によって懲戒に処せられる。
10 学校いじめ防止基本方針
いじめについては,本校の「学校いじめ防止基本方針」により対応する。
11 学級活動
ホームルーム(学級)は,ともに勉学に励み先生と生徒相互間の全人的な触れ合いによって,人間としての豊かな成長を目指す最も身近な集団である。学級の各種の委員は,その活動の中核となるものである。したがって各自は,それぞれの役目を十分理解し,学級担任の指導に積極的に協力することによって,明るく・楽しい・魅力ある学級生活が送れるよう努力しなければならない。
○委員長 ○副委員長 ○風紀委員 ○美化委員 ○保健体育委員 ○図書委員
○出欠委員 ○交通安全委員 ○クラスマッチ実行委員 ○体育祭実行委員 ○文化祭実行委員
※必要に応じて学習委員,管理係等を設置することができる。
⑴ 学級委員長
① 委員長の選出は学級全員の互選とする。
② 学級委員長は正1名,副1名とする。お互いに協力して学級をまとめ規律と秩序を保ち,まじめな態度で授業が受けられるよう心がける。
③ 他の各種委員と常に連絡をとり,自主的な運営に努める。
④ 毎日の日直生徒の氏名を黒板に書き,その任務を指示する。
⑵ 風紀委員(3名)
① 学級生活における校規・校則の遵守に努める。
② 服装・容儀の端正の保持に努める。
③ 公衆道徳・交通道徳・社会道徳の実践に努める。
⑶ 美化委員(3名)
① 学級生活の向上を計り,主として生活環境の整備・美化に率先して努め,清掃用具の管理・掲示・室内装飾・営繕などにあたる。
⑷ 保健体育委員(4名)
① 学級の日常の保健衛生に留意し,学級の体育管理・体育行事運営への参加・健康診断の補助的な協力などにあたる。
⑸ 図書委員(2名)
① 司書教諭の指導のもとに,学校図書館の運営に協力する。
② 生徒の希望図書・読書傾向等の調査にあたる。
⑹ 日直
① 日直は2名とし,1日ごとに交代し,全学級員が順次これにあたる。
② 日直はホームルーム前に登校し,放課後は学級担任の許可を得て下校する。
③ 日直は学級担任の指導のもとに次のことを行う。
ア 常に教室内の清潔・整頓に留意し,授業が気持ちよく行われるよう率先して努力する。
イ 休憩時間中に黒板・教卓・机のまわりを清潔にする。
ウ 学級日誌の記載。
(令和4年3月31日改正)
第1章 総則
第1条 本会は,宮崎日本大学高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は,本校の教育方針にのっとり,全生徒の協同生活の充実を図り中道を歩んで極端に走らず,穏健着実をモットーとして,健全明朗なる学園の建設に努めるとともに,生徒相互の人格を高め,自主・自律の精神を養い,もって有為なる社会人としての基礎を育成することを目的とする。
第3条 本会は,本校生徒全員を会員とし,教職員は顧問として参加する。
第4条 本会の権限は,すべて学校長より委任されたものであり,その決議事項は,すべて学校長の承認を得るものとする。
第5条 全会員は平等の権利をもち,生徒議会および総務委員会の決定事項を平和的・民主的に遵守し,これに違反した者に対しては,生徒議会の議決を経て本会は注意を喚起する義務をもつ。
第2章 権利および義務
第6条 すべて会員は,本会の役員を選挙しみずから選挙され,もしくはこれを罷免することができる。
第7条 すべて会員は,毎月一定額の会費を納入する義務をもつ。
第8条 すべて会員は,生徒会に関する書類を民主的な方法により,随時閲覧して活動の報告を受ける権利を有する。
第9条 すべて会員は会議体内における正当な演説・討論または表決について会議体外で責任を問われない。
第10条 すべて会員は,該当する会議に正当な理由なくして欠席することはできない。欠席する場合は,議長,総務委員長,その他責任者の承認を得,かつ委任状を提出するものとする。
第3章 組織
第11条 本会は,その運営のために下の機関を置く。
⑴ 生徒議会 ⑵ 総務委員会 ⑶ 選挙管理委員会
第1節 生徒議会
第12条 生徒議会は,本会における最高の議決機関である。但し,議決事項は学校長の承認を得なければならない。
第13条
1 生徒議会は各学級委員長をもって構成し,生徒議会議員は学校長がこれを任命する。
2 総務委員は必ずこれに出席するものとする。
3 必要に応じて,会員およびPTA会員も出席することができる。
4 学級委員長が議長もしくは副議長に選出された学級にあっては,当学級よりこれに代わる者を選出し,これに議員としての権限を委任する。
第14条
1 生徒議会は総務委員会がこれを招集する。
2 生徒議会議員の3分の1の請求があった場合は,総務委員会は議会を招集しなければならない。
第15条 生徒議会の会議は公開とする。議員は議会中に行った演説・討論または表決について,議会外で責任を問われない。
第16条 いろいろな理由で,生徒議会を非公開にする場合は,議員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
第17条 生徒議会は,議員の3分の2以上が出席して,過半数による議決を必要とする。
第18条 議長および副議長は議員の互選により選出する。
第19条 議長および副議長の任期は1年間とし,書記は議長が任命する。
第20条 新学級委員長が決定した場合は,その日から7日以内に生徒議会を招集しなければならない。但し,新学級委員長決定後3日以内に総務委員会に届け出なければ,新委員は無効とする。
第21条 生徒議会の規則は別にこれを定める。
第2節 総務委員会
第22条 総務委員会は,本会の最高執行機関であり,次の事項を執行する権限を有する。
⑴ 本会を代表すること。
⑵ 議会事項を処理すること。
⑶ 議案を作成すること。
第23条
1 総務委員会は第1学年7名,第2学年7名,第3学年7名をもって構成する。
2 前項の委員は,各学年毎の立候補者中より全校生徒の投票によって選出し,校長が任命する。
第24条
1 総務委員会には次の役員をおく。
⑴ 委員長 1名 ⑵ 副委員長 1名 ⑶ 書記 若干名
2 前項の役員は,総務委員の互選によるものとする。
3 委員長は会議を統轄する。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長が病気,事故,その他の事由で欠けた場合は,これを代行するものとする。
5 書記は,それぞれ,会議の記録の作成にたずさわるものとする。
第25条 総務委員会の定足数,および議決については,第17条の規定を準用する。
第26条 総務委員は,各部部員,特別委員会委員以外の他の役員,委員を兼ねることはできない。
第27条
1 総務委員の任期は1ヶ年とし,辞職その他の事由で欠けた場合,後任者の任期は前任者の残任期間とする。但し,補欠選挙はこれを行わず,事情によって次点者の繰り上げ当選を認めることがある。
2 第3学年委員は,改選後顧問として新委員を補佐するものとする。
3 総務委員会の運営について,必要がある場合は別に規則を定めることができる。
第28条 第23条の選挙および選挙管理委員会の組織・業務については別に定める規則による。
第4節 各種委員会
第29条
1 総務委員会は,その任務を遂行するために次の各種委員会を設け,総務委員長が各自それぞれ分担して会の運営に当たるものとする。各種委員会の定足数および議決については,第17条の規定を準用する。
⑴ 専門委員会
① 風紀委員会 ② 美化委員会 ③ 保健体育委員会 ④ 図書委員会
⑵ 特別委員会
2 専門委員会の組織・業務については別に定める規則による。
3 特別委員会は,特定の目的を遂行するために,生徒議会または総務委員会において,その必要を認めたとき,一定期間を限りこれを設けることができる。
第5節 学級会
第30条 各学級に学級会を設け,当該学級全生徒をもって構成する。
第31条 学級会は,第2条の規定にのっとり各学級担任の指導のもとに自主的活動を行い,本会活動の基礎組織としての学級活動を行う。
第32条
1 学級会には次の委員を置く。
⑴ 委員長 1名 ⑵ 副委員長 1名 ⑶ 風紀委員 3名
⑷ 美化委員 3名 ⑸ 保健体育委員 4名 ⑹ 図書委員 2名
⑺ 出欠委員 2名 ⑻ 交通安全委員 2名
2 前項の委員の任期は,1学期とする。
3 委員長の選出は,学級全員の互選による。
第33条 学級委員長は,学級委員を指導し,学級を代表して生徒議会に出席し,これを通じて生徒会活動に協力しなければならない。
第34条 学級の各種の委員は,学級活動の中核となるものであり,各自はそれぞれ役目を十分理解し,学級担任の指導に積極的に協力することによって,明るく・楽しい・魅力ある学級生活が送れるよう努力しなければならない。
第35条 学級会は,毎週1回開くことを原則とする。但し,この場合担任の指導によってL・H・Rの時間をあてることができる。
第4章 協議会
第36条 協議会は,生徒議会議長,副議長および総務委員長・副委員長と学校側代表者とにより構成し,相互の意思の疎通を図り,よりよい校風を樹立するために,必要に応じて開くことができる。
第5章 会計
第37条 本会の予算は,総務委員会が各部および関係委員の協力を得て立案し,生徒議会が学校長の承認を得て決定する。
第38条 各部の支出については,支出金額および詳細目を記入の上,各クラブの部長より学校事務局に提出し,学校長の承認を得たのちに,支出するものとする。
第39条 本会の会計状況については,毎年1回会計監査を経たのちに生徒議会に報告し,その承認を得なければならない。
第40条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日までとする。
第6章 改正
第41条 本会規約の改正は,生徒議会議員総数の3分の2以上の賛成ありたる場合,生徒議会がこれを発議し,改正案を全会員に提案し,無記名投票による3分の2以上の賛成を経て学校長の承認を得て行われる。
付則 第1条 本規約は,令和4年3月31日に制定し,同日より施行する。
第1条 本規則は,生徒会規約第3章第1節第21条の規定に基づいてこれを定める。
第2条 生徒議会は原則として毎月1回定例会を開き,必要に応じて臨時に開会することができる。
第3条 生徒議会の権限
⑴ 本会の目的を達するための一般的議案の審議決定
⑵ クラブの実情調査
⑶ 特別委員会委員並びに選挙管理委員会委員の選出
⑷ 議員の3分の2以上の賛成に基づく総務委員のリコール
⑸ 生徒会規約改正の発議成立
第4条 すべての発言は議長の許可を得なければならない。
第5条 緊急動議は,提案者を除く出席議員総数の3分の2以上の賛成があれば,優先して議題として取り上げることができる。
第6条 表決は原則として挙手により,必要に応じて記名投票によるものとする。ただし表決に際し可否同数の場合は,議長の決するところによる。
第7条 表決票数が出席議員の過半数に達しなかった場合は,その議題は成立しないものとする。
第8条 議員は同一議案の再表決を求めることができる。
第9条 議長および副議長は,連帯責任制とし議員の3分の2以上の賛成によりこれをリコールすることができる。リコールが成立した場合は直ちに新正・副議長を選出しなければならない。
第10条 議長は議事整理のために必要と認めた場合,もしくは意見が出尽くしたと認めた場合は,議員の発言を制止したり停止したりすることができる。
第11条 議場において議員以外の者が,議事進行を妨害したり,暴言をはいたりした場合は,議長判断でこれを退場させることができる。
第12条 開会時刻が30分すぎても,出席議員が議員総数の3分の2以上に達しない場合は,議長は流会を宣しなければならない。
第13条 生徒議会は公開を原則とする。ただし議員の3分の2以上の要求があれば,非公開とすることができる。
第14条 生徒議会の議決が学校長の承認を得ることができない場合は,再び生徒議会で検討するものとする。
第15条 生徒議会の議事録は総務委員会において作成・発行するものとする。
第16条 生徒議会は,議員が議員としてあるまじき行為をなした場合は,議員の懲罰動議により,これを検討した上で懲罰に付することができる。
第17条 懲罰の種類
⑴ 議会に対する陳情 ⑵ 姓名の校内の掲示 ⑶ 議会より除名
第18条 生徒議会より除名された者は,その学期間,いかなる役員・委員の職につくことができない。
第19条 本規則は,2学級以上の発議により,生徒議会議員総数の3分の2以上の賛成を得て,改正することができる。
第20条 本規則は,令和4年3月31日に制定し,同日より施行する。
第1条 本規則は,生徒会規約第3章第3節第28条の規定に基づいてこれを定める。
第2条 生徒会の会員は平等の選挙権および被選挙権を有する。
第3条 選挙管理委員はその職にある期間は被選挙権を有しない。
第4条 生徒会規約に定める総務委員の選挙は,この規則の定めるところによる。
第5条
1 選挙管理委員は,生徒議会の指名により,学校長が任命する。
2 選挙管理委員の任期は,1年とする。
第6条 選挙管理委員会は,第1・2学年各3名,第3学年4名,計10名をもって構成する。
第7条
1 選挙管理委員会に,次の役職員を置く。
⑴ 委員長 1名 ⑵ 副委員長 1名 ⑶ 書記 若干名
2 前項の1号および2号の役員は,選挙管理委員の互選により,書記は委員長が任命する。
3 委員長は選挙に関する管理業務を統轄する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が病気,その他の事由で欠けた場合は,これを代行するものとする。
5 書記は,それぞれ会議の記録の作成にたずさわるものとする。
第8条 選挙管理委員会の業務を次のとおり定める。
⑴ 選挙管理委員決定後の氏名の公表
⑵ 選挙期日の公示および立候補の受けつけ並びに公示
⑶ 立会演説会の開催および掲示物用紙の配布
⑷ 投票および開票の管理並びにその結果の公示
⑸ その他選挙に関し必要な事項の決定
第9条 選挙管理委員は生徒議会議員・総務委員を兼ねることができない。
第10条 総務委員の選挙は,各学年単位を1区とする。
第11条
1 総務委員の選挙は,任期終了又は総辞職した日より10日以内にこれを行う。ただし特別の事由がある場合はこの限りでない。
2 選挙の期日は選挙期日の7日以前に公示するものとする。
第12条 総務委員の立候補届け出は,選挙期日公示の日より選挙期日の2日前までとする。又他人を推薦する場合は,被推薦者の承認を得て,前期の期間内に,5名以上の推薦署名をもって届け出るものとする。
第13条 投票における記載法は1名単記無記名投票とする。
第14条 投票の効力は選挙管理委員会がこれを決定する。ただし次の投票の場合は無効とする。
⑴ 正規の用紙を使用しないもの
⑵ 候補者以外の氏名を記載したもの
⑶ 記載した文字を判読できないもの
⑷ 所定の人数以上立候補の氏名を記載したもの
⑸ その他選挙管理委員の過半数が無効とみとめたもの
第15条 立候補者が定員を超過しない場合は生徒議会の信任投票によって決定する。ただし否決された場合,選挙により決定するものとする。
第16条
1 得票数の順位をもって当選とし,得票同数の場合は直ちに決選投票を行うものとする。
2 前項の当選決定と同時に選挙区ごとの次点者を決定しおくものとする。
第17条 選挙運動のためにする演説,又は掲示物を,正当の理由なくして妨害したり撤去することはできない。
第18条 本規則の改正は,生徒議会議員の無記名投票による3分の2以上の賛成を要する。
第19条 本規則は,令和4年3月31日に制定し,同日より施行する。
第1条 本規則は,生徒会規約第29条の2の規定に基づいてこれを定める。
第2条 生徒会規約第29条に規定する専門委員会に属する各委員会(以下各委員会と称する)は,それぞれ各学年の学級会の該当委員のうちの1名をもって構成する。
第3条 各委員会の委員が病気その他の事由で欠けた場合は,残りの学級会委員の1名が必ずこれを代行するものとする。
第4条
1 各委員会に次の役職員を置く。
⑴ 委員長 1名 ⑵ 副委員長 1名 ⑶ 書記 若干名
2 委員長は所管の業務を統轄する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長事故ある場合,これを代行する。
4 書記は,それぞれ会議の記録をつかさどる。
第5条
1 前条第1項の第1号,第2号の役員の選出は,各委員会の総委員の互選によってこれを定め,書記は委員長が任命する。
2 前条の役員の任期は,原則として1学期とする。ただし,各委員会の実情に応じ,再任することができる。
第6条 各委員会の定足数および議決については,生徒会規約第17条の規定を準用する。
第7条 各委員会は所管の業務に関し,全校的立場に立って企画立案し,各学年の学級会を通じて,その実践の指導に当たるものとする。
各委員会の業務
第8条 風紀委員会は,次に関する業務を行う。
⑴ 校規・校則を厳守する態度の涵養に努める。
⑵ 服装・容儀の端正に努める。
⑶ 公衆道徳の涵養並びに公共物の愛護と保全に努める。
⑷ 交通道徳並びに社会道徳の昻揚と実践に努める。
第9条 美化委員会は,次に関する業務を行う。
⑴ 校舎内外の美化整頓に努める。(校内の緑化・清掃等)
第10条 保健・体育委員会は,次に関する業務を行う。
⑴ 校内の環境衛生の整備に努める。
⑵ 健康管理のための諸計画を立案し,運営にあたる。
第11条 図書委員会は,次に関する業務を行う。
⑴ 読書意欲を高め,啓蒙に努める。
⑵ 学校図書館の適正,かつ円滑な運営に努める。
第12条 前4条の各委員会は,それぞれの業務の具体的目標を策定し,相互の連絡を密にして,その実施に努めるものとする。
第13条 本規則は,令和4年3月31日に制定し,同日より施行する。